こんにちは。あんです。
今回は、傷病手当金についてまとめたいと思います。
休職した人、気になるのはお金のことではないでしょうか?
私の場合、3か月の休職期間+2週間の試験出社期間があります。ただし、最初の2か月分と数日は有給休暇を消化したため、実質、約1か月の欠勤(試験出社期間も勤務ではないので含まれます)となりました。
今回は、その1か月間分の傷病手当金について検討します。
傷病手当金とは?対象者は?

傷病手当金とは、国民健康保険の被保険者自身が病気やケガのために会社に出勤できず、事業主から十分な報酬が得られない時に貰えるお金です。
「事業主」からというところがポイントで、対象は会社員であり、かつ被保険者本人となります。

会社員でよかった~ポイントですね。
会社のせいでうつになったとも言えますが、不意のケガや病気で休む場合にはありがたい制度です。
受給資格としては、以下の通り(全国健康保険協会参照)
- 業務外のケガや病気のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
3がわかりにくいですが最初の3日間については、有給休暇や休日も含みます。4日目以降から支給の対象になります。
また、休業期間中は給与の支払いがないことが前提です。

有給休暇の取得期間は、傷病手当支給の期間とはカウントされません
支給金額について。いくらもらえるの?
支給額は約給料の2/3の金額です。
計算方法としては、
[支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均]÷30×2/3
※標準報酬月額とは、健康保険料算出のもととなる1月あたりの報酬で、実際の給与額に基づき区分されています。正確な金額が知りたい場合には、自身の会社の人事部にお問い合わせしてみてください。

難しいので、ざっくり2/3くらいねーという認識です
障害厚生年金、障害手当を受けている場合、また労災保険から休業補償給付を受けていた場合も傷病手当金は減額されます。これらの条件がある場合には、各保険組合に確認をしてください
傷病手当の受給期間、再受給は?
傷病手当金は支給開始から1年6カ月間受給することが可能です。
ポイントは、支給開始から一度復職して、再び休職状態になった場合でも、最初の支給開始から1年6カ月後には、支給されなくなります。

ちなみに、休職期間中にそのまま退職される方もいらっしゃるかと思います。
その場合も一定の条件を満たしていれば、継続して1年6カ月間傷病手当を受けることが可能となります。
鬱病の場合、再発する可能性も高い病気ですよね。
1年6か月以降に再び再発して休職することになったら、再受給できるのでしょうか?
- 前回の期限きれから1年以上たっている
- 「社会的治癒」が認められる(うつ病の場合は通院しながらも勤務できている状態)
上記の場合、再受給の可能性があるようです。ただ、傷病手当金を受給できるかの判断は各保険組合になりますので、再確認が必要です。
傷病手当金の申請方法
けんぽでも提供されていますが、各保険組合にて、申請書が指定されています。
記載内容は大きくは変わりませんが、フォーマットはそれぞれの事業者ごとによって異なります。
記載フォーマットはどなたでも確認することができると思われますので、ご自身で対応が難しい場合にはご家族などに記載してもらってください。
原則毎月1回提出するようになります。病院の先生の意見書の記入欄もありますので、通院されている場合はそのタイミングで作成をお願いしましょう。
申請フォーマットに療養期間と日数を記載する欄があります。
日数には、土日祝日も含めた日数を記載してくださいね。

欠勤扱いになった日数を書いて、損をしないように注意です
生活防衛費があれば、安心

私の場合、実質1か月間だけの休業期間でしたので、金銭面的にもそこまで大きなインパクトは今のところありません。
それも、生活防衛費として口座に現金を確保していたことが気持ち面でも安心感につながりました。
傷病手当金も申請してから、審査に時間がかかるようで特に1回目は遅くなるという情報も多く見かけます。
それぞれのご家庭事情によって金額は変わってくると思いますが、生活防衛費の確保はどんな投資を行うよりも優先度が高いことを今回実感しました。
とはいえ、最近は就労不能保険のCMなどもよく見かけますが、自営業の方はともかく、会社員であれば国民健康保険の力である程度は賄えます。
手元資金に自信がない人は、まずは少しずつ資産運用や老後資金の作り方について勉強していきましょう。
お金に対する心配が一つでも減れば、私のように急な病気になってしまった場合でもお金の心配をせずに休むこともできますからね。
会社員であることは、つらいことも多いですが、いろいろ守られている部分もありますので、活用していきましょー

