確定申告で医療費控除を行って所得税と住民税を取り戻そう
年末調整を会社でしてくれるサラリーマンにとっては、なじみの少ない確定申告ですが、せっかくの税金を取り戻せるチャンスです。
我が家はフルタイム勤務2人、子なしのため、税金とられ放題世帯なので、できるだけ節税したいところです。
今回は医療費控除についてご紹介します。確定申告の結果、所得税だけじゃなく住民税もお得になるってご存じでしたか?
医療費控除とは?
国税庁のホームページを参照しますと、
1月1日から12月31日までの1年間の医療費が一定金額を超えたときに、所得税の控除を受けられるというものです。
対象の医療費は、「自己と自己と生計を一にする配偶者やその親族」となりますので家族全員の合計で計算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
支払った治療費の合計額-保険などの補填-10万円=医療費控除対象額
ざっくり、医療費が10万円を超える想定があれば、医療費控除の準備をしておいたほうがよいです。
令和2年度、あん家では夫がインプラント治療を行い、10万円を超えることがわかった春先から領収書をためはじめました。
振り返ると、当初は10万円超えないと思っても、何があるかわからないので、領収書をためておけばよかったと後悔しているポイントです。
私のような後悔をしないように、みなさんはちゃんと領収書を保管してくださいね~
医療費控除の対象
医療費控除の対象となる医療費には、主に以下のものです。
- 医師または歯科医師による診察、治療費
- 処方された薬代
出産や、介護にかかわる費用や交通費の一部も医療費控除の対象となります。それぞれ条件があるので、(タクシーは含まれない等)対象になる方は国税庁のサイトから確認をお願いいたします。
歯のインプラント治療も医療費控除として対象としても大丈夫ですが、人間ドックの費用は対象となりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
医療控除額の計算方法
所得税の還付金額の計算式
気になる還付金額ですが、
医療費控除対象額×所得税率=還付額
となります。
医療費控除対象額は、支払った治療費の合計額-保険などの補填-10万円(※)です。
たとえば、高額療養費で返ってきた分や出産時の一時金なども「保険などの補填」に含まれますので、実質支払額ー10万円が対象となります。さらに、そこに所得税率を掛け合わせたものが還付金となります。
所得 | 税率 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
※対象年の総所得が200万未満の方は総所得額の5%となります。
例:収入が500万円で、医療費が15万円かかった場合。
(15万-10万)×0.2=1万円
ということで、所得税1万円分が還付されます。
ご家族の中で所得税率が高い人が申告する方のがお得ですね。
住民税も還付されるって知ってましたか?
確定申告を行うと自動的に住民税のほうも還元されます。
医療費控除金額×10%=住民税の還付金額
上記の例だと、(15万-10万)×0.1=5千円です。
住民税は、所得にかかわらず一律10%です。
医療費控除の必要書類
2017年から領収書の提出は不要になりました。
ただし、確証が不要になったわけではなく、「医療費のお知らせ」や医療費の明細書が必要です。
明細書は、Excelのフォーマットが提供されているので、こちらからダウンロードしてください。
e-tax使用時も記載したExcelが取り込みできるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhi-download.htm
提出は不要ですが、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。注意してくださいね。
医療費控除は5年分さかのぼって申請することができますよ~
申請時期について
確定申告の期間は2月16日~3月15日ですので、確定申告の中で医療費控除を行う場合はこの期間で実施してください。
ただし、確定申告が不要な人(サラリーマンで年末調整を行っている人)は、「還付申告」という形で医療費控除の申請だけを行うことが可能です。この場合、対象年から5年以内であればいつでも可能です。
我が家はふるさと納税の確定申告もするので、一緒に申請しまーす